応急手当普及員再講習
「あなたの勇気ある一歩が命を救います」
4月10日の午後から「応急手当普及員更新講習」に西区江戸堀にある大阪市消防振興協会に行ってきました。
地下鉄を乗り継いで行くと結構時間かかかるためバイクを走らせ駐輪場は向かいにあるYМCAの建物に置かせていただきました。不用意に駐輪すると講習から出てきたら「駐禁レッテル」を貼られていること間違いなしなのです。
(YМCAさんお世話になりました)助かる命を助けるために、3時間の講習の後にテストがあり合格すると更新した応急手当普及員の証を渡して下さるのです。
「あなたの勇気ある一歩が命を救います」このことをひとりでも多くの人に普及するのが私達普及員の役割だと説明を受けました。
  ●心肺蘇生の手順
心肺蘇生の手順
@反応を見る
A119番通報とAEDの手配
B呼吸を見る(胸・腹の動きを6秒から10秒見る)
C呼吸無しだと、ただちに胸骨圧迫を開始(30回)
D気道確保し人工呼吸(2回)
      ↓
AEDを装着するまで、救急隊員に引き継ぐまで、または傷病者が動き始める、息をし始めるまで続ける
      ↓
EAED到着
F電源を入れる。電極を装着する
G電気ショック1回実施後、ただちに胸骨圧迫を再開。あとはAEDの音声に従う。

テストの内容は制限時間3分で時間オーバーは減点、80点以上が合格ライン。6〜7種類あるAEDはどれを使うかわからず、成人モード、幼児モードとバラバラの設定で、AEDを使える人、使えない人、胸骨圧迫をしながら口頭でAEDを操作してもらう方法などが試験官によって使い分けられ「胸骨圧迫7回、人工呼吸7回、AED到着後の操作、胸骨圧迫、人工呼吸」を3分間で行うのです。

胸骨圧迫は回数を重ねるごとに疲労感が増してきて6回目あたりで負荷がかかり満点とはいきませんでした(悔しい〜)私の判定はやはり胸骨圧迫が減点となり92点、人工呼吸100点で合格にはなりましたが減点が悔しいです。途中まで完璧でしたのに疲れてきて・・・・ほんまクヤシイ〜です。(実際の場合はもっと緊迫するため複数応急手当の出来る人が必要となってくるのです。だ・か・ら・普及しなければならないのです)

最後に質問の受付がありましたので「借りてきたAEDは誰がもとの場所に戻すのですが?使用したパットは弁償するのですか?」と質問をしてみました。「AEDを借りに行ってくれた人が返しに行ってください。善意で動いていただきたい。パットも所有者の善意にすがることになります」との回答でした。

応急手当をしても万が一不幸な結果になった時、家族から批判されそうで「応急手当は知っているが身体が動かない」と言う人もなかにはいるそうですが全米では「善きマリア人の法」と言うのががあります。日本においては民法698条、刑法第37条が適用されます。
  ●日本においては
「応急手当をしても万が一、不幸な結果になった時、家族から批判されそうで動けない」そんな心配をしたことはありませんか?。大丈夫です。何もしなければ万が一の不幸は到来するのです。ならば、少しでも可能性があると信じて応急手当をしてみてください。その結果万が一の不幸が到来したとしても、日本においては民法698条、刑法第37条が適用されます。
@民法698条
  緊急事務管理に関する規定で、悪意または重過失がない限り、善意で実施した救命手当ての結果に救命手当実施者が被災者などから責任を問われることはない。
A刑法第37条(緊急避難)
  救命手当では、救命手当ては「社会的相当行為」として違法性は問われず、故意または重過失でなければ法的責任はない。

例えば倒れている人を見て、反応等の観察もせずいきなり胸骨圧迫を実施して傷病者を負傷させた場合、または気まぐれで胸骨圧迫を中止した場合(事務管理は始めた以上は継続する義務が法律上課せられています)このような場合は管理行為に重過失があると言えるかもしれません。本来、救急隊員または医師がくるまで人工呼吸や胸骨圧迫を続けなければなりません。しかし現実問題として、体力を要するので一人で長時間実施することは困難で限りがあります。この場合には途中で中止すこともやむ得ないということになります。

要するに善意であこと、応急手当の手順どおり実施することにより、民法698条(緊急事務管理)・刑法第37条(緊急避難)が成立し、刑法第209条の過失傷害罪・第210条の過失致死罪・第211条の重過失重致死罪に問われることはないと考えられます。
  (参考)
全米で広く採択されている法律に「善きサマリア人の法」 good samaritan low があります。その由来は新約聖書のルカによる福音書10章に記載されています。
「窮地の人を救うために、勇気をもって善意の行動をとった場合、救助の効果につき重過失が無ければ責任を問われない」
と言う趣旨の法律です。

★ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもは金品を奪い、その人に大怪我をさせて立ち去った。たまたま通りの反対側を通って行た神に仕える身の祭司やレビ人は見て見ぬふりをしました。しかしあるサマリア人は怪我人の傷の手当てをして自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行き介抱し、翌日そのサマリア人は銀貨2枚を宿屋の主人に渡し「介抱してあげてください。もし足りなければ帰り次第に私が支払います」と言い残して立ち去った。世の中の模範たる祭司や法律に詳しいレビ人は、多忙やあるいは強盗に襲われるかも知れないと言う理由で怪我人と関わりにならなかったけれども、サマリア人は誰にも強制されず、何の見返りも求めないで他人のために尽くしました。この話が基になって「善きサマリア人の法」が制定されました。

  ●応急手当普及員の資格をとりませんか?
  突然、あなたの職場で、あなたの周りで、けが人や急病人が発生したら「呼吸が止った」「心臓が止まった」「止血が止らない」こんな時、その場に居合わせた人によるAED(自動体外式除細動器)を使用した心肺蘇生法などの応急手当が実施されれば、救命のために大きく役立ちます。大阪市消防局では、事業所などで自らが応急手当の方法を指導できる「応急手当普及員」の資格取得講習会を行っています。
ぜひあなたも、この資格を取得し活躍してください。
 応急手当普及員講習会
  @講習は、実技を中心とした内容で、救急救命士などの専門職員が全国統一基準に従って指導に当たります。
A講習を修了された方には「応急手当普及員」の資格を証明する「認定証」を交付します。
B講習では、訓練結果が確認できる人形や、ビデオ、テキストなどを使用してわかりやすく指導します。
  ●講習時間は24時間(1日あたり8時間で3日間必要です)
●受講料 8,000円
●3年に1回再講習が必要です。再講習を受講すると資格が更新されます。(再受講時間は3時間、費用3,000円)
●受講条件は、大阪市内居住・在勤・在学者に限ります
応急手当普及員の資格を取得すれば「心肺蘇生人形」の貸出が可能です。その際は「応急手当普及員認定証」の提示が必要です。受講者については「応急手当普及員」の名において「普通救命講習修了証」を発行することができます。

受付申込みは、最寄の消防署または大阪市消防振興協会(06-6459-1500)へお問い合わせください。

心肺蘇生(胸骨圧迫30回、人工呼吸2回)を、救急車が到着するまで連続で続けることは体力的に大変なことです。講習の最後のテストで7サイクル続けて実施しなければならないのですが時間にしてわずか3分しか経過していません。救急車到着は7分かかるといわれています。心肺蘇生法のできる人がもう一人、いいえもう二人、いいえもっと沢山、その場にいてくれれば交代をしながら(交代は必ず足側から)実施することができます。AEDを持参した人は手当をしている人の対面側に回ることも大切です。

ウオーキング協会や山岳会では定期的に「応急手当の講習&止血方法」などを実施していることと思います。暑くなると熱中症の手当てなども加わり万全を期していることと思います。最低1年に1回は実施して下さい。心肺蘇生法は基本中の基本です。

たった2人の参加者であっても定期的にリュックを人形と見立てて登山中に応急手当の講習をしたいと思っています。
自分を助けてもらうためには一緒に行動する人にしっかりと覚えてもらわないと助かる命も助からないことになりますから。
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0 美智子姫:記0000